「雇用促進税制」がはじまりました




 平成23年6月30日に公布された、税制改正法により、雇用増加に取り組む企業に対して、税負担

の軽減などを行う税制上の優遇制度が創設されました。


1年間に10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やすなど、一定の要件を満た

した事業主に対し、法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から増加1人当たり20万円

の税額控除を受けることができます。


この優遇制度を利用するには、事業年度開始後2ヵ月以内に「雇用促進計画」を管轄のハロー

ワークへ提出する必要があります。

(8/1より受付開始。なお、平成23年4/18/31に事業年度開始される事業主の場合は、

10/31までに提出)