平成22年4月1日より労働基準法が一部改正施行されます



平成22年4月1日より改正労働基準法が施行されます。改正点の概要をまとめました。



1.時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ


@ 1ヶ月45時間を超える時間外労働については、法定25%を超える率を定める
   力義務


A 1ヶ月60時間を超える時間外労働については、50%以上の率を定める義務 (注)

(改正前)
1ヶ月における時間外労働の時間数に拘わらず一律25%


B Aの率の内、改正による25%引き上げ分については、労使協定を締結すれば、
   割増賃金に代えて有給休暇の付与も可能(ただし、現行分の25%割増賃金の支払
   いは必要)


(注)中小企業の場合、この引き上げは3年間の猶予後に再検討されます



2.時間単位で有給休暇の取得が可能に


@ 労使協定を締結することにより、1年間に5日分まで有給休暇を時間単位で取得
  できるようになります


A 日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、使用者の判断ではなく労働者
    の自由な選択によります

(改正前)
日単位での有給休暇の取得