平成25年4/1より高年齢者雇用安定法が改正されます





平成25年4/1より高年齢者雇用安定法が改正施行されます。

主な改正点は以下の3点となります。平成16年の改正も含め、就業規則や労使協定等が正しく

制定されているかご確認下さい。



@継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

平成16年の改正時に導入義務化された65歳までの雇用確保措置のうちのひとつである継続雇

用制度において、これまでは労使協定を締結することにより継続雇用対象者に一定の基準を設

けることができましたが、この基準による対象者を限定できる仕組みが廃止となりました。

(平成25年3月31日までに労使協定により一定の基準を設けている場合は経過措置の適用があ

ります。)


A継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲がグループ企業まで拡大されました。


B義務違反の企業に対する公表規定の導入

高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定が設けられました。